2024.4.1
お知らせ 
公式ホームページリニューアル
この度、ホームページをリニューアルいたしました。

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2024.4.1
お知らせ
 
訪問介護事業所ピース開設
この度、訪問介護事業所ピースを開設いたしました。大阪市北区を拠点として、障がいのある方や高齢の方々の生活を支援いたします。

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2023.11.1
お知らせ 
合同会社Piece設立

大阪府大阪市北区の訪問介護事業所ピースは、
大阪市北区を拠点としており、
誰もが生き生きと暮らせる社会を目指し、
障がいのある方や高齢の方々の
生活を支援しています。

利用者様の生活の手助けはもちろんのこと、
利用者様、そしてそのご家族様の心さえも、前向きにするヘルパーがサービスを提供します。
利用者様一人ひとりと深く向き合い、
笑顔を増やしたい。
そんな想いで、スタッフ全員が
誰かの役に立ちたい
と願い、働いています。

障がい福祉・介護保険サービスに基づき、
事業を展開しています。
具体的には、身体介護、家事援助、移動支援、重度訪問といったサービスを提供しています。
サービスご利用者様は10代~80代の障がいのある方や高齢者と幅広く、
ご利用される皆さまが快適な暮らしを送れるよう日々サポートしています。

障がい福祉サービスとは?

障がい福祉サービスとは、
障がいをもっていてサポートを必要としている方に対し、障がいの程度や置かれている状況を踏まえて、必要な支援を提供するサービスのことです。
障がい福祉サービスには、就労支援などの訓練を対象とした「訓練等給付」と、日常生活のサポートを受けられる「介護給付」の2種類があります。これらのサービスを受けるには「障がい福祉サービス受給者証」が必要です。
ピースでは、介護給付の居宅介護や重度訪問などを提供しております。

ピースのサービス一覧

身体介護

身体介護とは、
① 利用者のからだに直接触れて行う介助サービス
② 利用者の日常生活動作(ADL)や手段的日常生活動作(IADL)、生活の質(QOL)や意欲の向上を目的とし、利用者とともに行う自立支援や重度化防止のためのサービス
③ 日常生活上および社会生活上のために専門的知識や技術をもって行うサービス を指します。

・一人でスムーズに食事が難しい方へのための食事の介助
・自力で入浴することが難しい方へのための入浴の介助
・一人では排泄の行為や動作が難しくなった方や排泄機能に障がいがある方へのために行う排泄の介助
・「起き上がる」「座る」「歩く」ことが難しい方へのための移動の介助
・一人でスムーズに着替えが難しい方へのための更衣の介助

ほかにも、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、ベッドメイキングなど介護は多岐多様に渡り、ご利用者様もご家族様も安心して過ごしていただけるように支援させていただきます。

家事援助

家事援助とは、
訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、掃除、洗濯、買い物、調理、ゴミ捨てなどの生活の援助を行うことです。
ご利用者様が独り身であったり、ご家族様が家事を手伝うことが難しかったりと日常生活を営むことに支障が生じることもあるかと思います。ピースでは、利用者様ができる限り住み慣れたご自宅で、自立した日常生活が送れるように支援させていただきます。

移動支援

ご利用者様が外出される際に一緒に同行し、外出先でのサポートなどを行います。

重度訪問

重度の障がいをお持ちのご利用者様の状態や状況に合わせてサポートを行います。

ピース等の障害福祉サービスを利用するためには、まずはご本人もしくは代理人による申請が必要となります。
居宅介護や生活介護といった介護給付の利用の流れは下記をご参照ください。

STEP
相談・利用申請

市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援事業所に相談をします。
相談の後、どのサービスを利用するか決め、申請を行います。

STEP
障害支援区分認定

認定調査は、認定調査員による訪問調査や主治医の意見書などをもとにおこなわれます。

一次判定は、認定調査員による訪問調査の結果と、主治医の意見書などをもとにコンピューターによって判定されます。
二次判定は、認定調査員による特記事項なども考慮し総合的に区分を判定します。

STEP
サービスの利用意向聴取

どのような福祉サービスを利用したいか、また、どのようなサービスが必要かを検討するため、ご利用者様本人やご家族さまに聞き取りを行います。

STEP
サービス利用計画案作成・提出

ご利用者様本人とご家族様の意向を踏まえ、サービス利用計画案を作成し、市区町村に提出します。
サービス利用計画案は、指定特定相談支援事業者もしくは申請者自身が作成します。

?指定特定相談支援事業者とは?
市区町村が指定する相談支援事業所。障害福祉サービスに関する相談に対応するほか、障害福祉サービスの利用申請時に必要となるサービス利用計画の作成・モニタリング・見直しを行う。

STEP
サービス等の利用の支給決定

市区町村は、障害支援区分だけでなく、ご利用者様本人とご家族様の意向、状況などを踏まえてサービスの支給を決定します。

STEP
契約

ピースとのサービス利用契約を行います。

STEP
サービス等の利用開始

サービスの利用を開始します。
サービスの内容や利用量等については、随時確認および見直しを行います。

お問い合わせ、ご相談はお気軽に
☎︎ 06-6690-8490
営業時間/9:00~18:00 定休日/土日祝

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営業時間/9:00~18:00